短期滞在ビザの取得の難しさ
みなさん、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋です。
今回は短期滞在ビザの取得の難しさについて書いてみたいと思います。
短期滞在ビザというのは、具体的には日本への観光ビザですね。
あるいは親族を訪問する場合や友人・知人を日本に招く場合もそうですね。
短期滞在ビザか長期滞在ビザかの区別ですが、おおざっぱに分けると、3か月以内の滞在であれば短期滞在ビザ、それ以上の滞在であれば長期滞在ビザに分類されると思います。
短期滞在ビザと長期滞在ビザは手続きが違う
まず、最初に抑えておかなければならないのは、短期滞在ビザの取得と長期滞在ビザの取得とでは手続きが異なるという点ですね。
長期滞在ビザの場合は、最初に日本の入国管理局で在留資格というものを申請します。
入国管理局が在留資格を認めると、日本に入国を希望する外国人に在留資格証明書を郵送し、外国人はそれを持って現地の日本大使館・総領事館に日本行きの査証を申請して、日本に入国するというのが長期滞在ビザの流れです。
これに対して、短期滞在ビザの場合は、いきなり現地の日本大使館・総領事館に日本行きの査証を申請します。査証が認められると日本に入国するという流れになります。
(査証免除国の人は査証を申請しなくても日本に入ってこれますが、今回はそこには触れません。)
事前に日本の入国管理局で在留資格を取得するかどうかが、短期滞在ビザと長期滞在ビザの手続き上の違いです。
短期滞在ビザの取得はどこが難しいか?
では次に短期滞在ビザの何が難しいかについてお話します。
それは審査基準がほとんど全く分からない点にあります。
長期滞在ビザの場合は、日本での在留資格が取れるかどうか? が最大のポイントとなり、在留資格が取れればおおむね現地の日本大使館・総領事館も査証を発行するようです。
在留資格の審査基準も分かりづらいのですが、それでもある程度の審査基準・指標というものがあり、それに合致していればおおむね認められます。
仮に不許可になったとしても、なぜ不許可になったのか教えてもらえます。
これに対して、いきなり現地の日本大使館・総領事館に査証を申請するという短期滞在ビザの場合は、不許可になってもなぜ不許可になったのか全く分かりません。
理由も教えてくれません。
その点が、短期ビザの最大の難しさです。
特に友人・知人を日本に招きたいという理由で短期滞在ビザを申請する場合は、不許可になることがよくあるため、申請をするのであれば、不許可になることを前提に申請すべきだと思います。