「投資・経営」の事業計画書はどの程度のものを作るか?
みなさん、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。
今回は「投資・経営」の事業計画書について書いてみます。
「投資・経営」というのは日本で事業を行う外国人のための在留資格(ビザ)です。
要するに経営者のためのビザですね。
日本で事業を行うためのビザなので、「投資・経営」の在留資格を取得するためには、事業計画書を作成・提出することが必要です。
さて、ここで問題になるのが、どの程度の事業計画書を作成するか? という点です。
融資を受けるために事業計画書を作るのであれば、融資を返済できるか? という点が大事だが…
仮に事業計画書が、融資を受けるために銀行に提出するものであるのなら、最も重要な点は「融資を返済できるか否か?」というところにあります。
そのため損益の計画も、きちんと売上が達成できるか? 費用はきちんと見積もってあるか? という点を細かく計算し、その結果、「融資の返済はできる!」というものでなければなりません。
場合によっては、資金繰り表とかも提出しなければなりませんね。
「投資・経営」のための事業計画書はポイントがちょっと違う!
これに対して、入国管理局に提出する事業計画書は、融資を受ける場合に作成する事業計画書とはポイントが異なります。
融資を受ける場合に作成する事業計画書は、「融資が返済できるか否か?」が最大のポイントでした。
しかし入国管理局は、別にお金を貸すわけではありませんから、銀行に提出するようなレベルの高い事業計画までは求めていません。
入国管理局が気にしているのは、個人的意見ですが、
- 事業の実体があるかどうか?
という点と
- その会社がつぶれないか?
という点でしょうね。
そのため、「事業の実態があるかどうか?」という点については、賃貸借契約書や仕入先・得意先との契約書等を提示して、事業の実体があることを示せばいいと思います。
また、「その会社がつぶれないか?」という点に関しては、1年間の大まかな売上・費用・損益の計画が立てられれば十分だと思いますよ。
とはいえ、あまりにもいい加減な事業計画では、事業の実体が疑われますので、事業内容を考慮して、ある程度利益が出るような計画が望ましいです。
また、当然のことですが、入国管理局に突っ込まれたときのためになぜこのような事業計画になるのか? という点について一応の理由を説明できるようにしておいてください。
とはいえ、慣れないと事業計画書の作成は手こずるかもしれませんね。自分で作成するのが難しければ、当事務所でも作成をお手伝いしていますので、作成をご希望の方はご相談ください。