お知らせ

在留資格の変更・更新のガイドライン

在留資格の変更・更新にはガイドラインがあります

外国人が日本に長期に滞在する場合、「永住者」の在留資格を持っている方以外は、必ず一定期間の間に在留期間を更新したり、在留資格を変更したりする必要があります。

在留資格の変更・更新を審査する際、入国管理局には「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」というのがあり、このガイドラインを満たしているかどうかを審査の基準のひとつとしています。

ただし、ガイドラインをすべて満たしていれば必ず申請が許可されるという訳ではないことにご留意ください。
けれどガイドラインの内容を知っておくことは有益です。

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

自身の活動内容や身分が在留資格に該当していないのであれば、在留資格は認められませんので、この要件には必ず該当する必要があります。

2.入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下蘭に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

長い要件ですが、これは要するに在留資格の審査は法務省の定めた基準に沿って審査しますよ、という意味です。

3.素行が不良でないこと

何が「不良」かという点ですが、具体的には退去強制自由に準ずるような刑事処分を受けた行為や不法終了をあっせんする等といった行為がこれにあたります。

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

要するにある程度、日本で金銭的に安定して生活できることが必要という意味です。

5.雇用・労働条件が適正であること

日本で就労する場合は、正社員・アルバイトを問わず、日本の労働法に従っていることが必要です。

6.納税義務を履行していること

納税の義務がある場合は、きちんと納税していることが必要です。

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

日本に中長期間在留する外国人には在留カードが交付されますが、この在留カードの記載内容の変更や届出の変更がある場合は、きちんと届け出をしなければなりません。