業務日誌

将棋のプロを目指す外国人女性の在留資格は何か?

ポーランド人女性が将棋のプロ棋士を目指す

みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。

最近、こんな記事を見つけました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131002-00000011-sph-soci

内容は、ポーランド人女性が将棋のプロになるために、プロ棋士の養成機関である「研修会」入った、というものです。

私は将棋ファンなので、以前から彼女の話題は聞いていました。
プロを目指すんですね。頑張ってほしいです。

将棋のプロを目指すための在留資格って何?

でもこの女性って、日本で育ったのではなくて、ポーランド育ちですよね。
ということは、この女性が日本に滞在するためには在留資格が必要なはずです。いったい、在留資格は何でしょうか?

もしも彼女がすでにプロ棋士であるのなら、在留資格は「興行」になる気がします。いや、「興行」では無理か…? うーん、どうなんだろう。

しかし、彼女はプロではなくて、まだプロの卵。どうやっても「興行」は無理ですね。

そこで次に考えたのは、「文化活動」という在留資格です。

「文化活動」とは収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動が対象だからです。

将棋という伝統文化(?)の勉強をするので、可能性としてはありそうな気がします。

しかし入国管理局の内部資料である、入国管理局審査要綱をみると「文化活動」として挙げられている例は、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踏、日本料理、邦楽、禅、空手であり、将棋は入っていないんですよね。

例示に入っていないことから、可能性は低いかもしれないですね。

それじゃ、何かな? と思って先ほどの記事をよく読むと、ポーランド人女性は「今月から山梨学院大で日本語を学びながら将棋の研さんを積む」ということらしいです。

つまり、彼女は留学生なんですね。
それだったら在留資格はおそらく「留学」でしょう。ひとつ疑問が解消されました。

在留資格の観点から外国人を見ると、興味深い事実が浮かび上がったりもしますね。