在留資格は日本で取得する
日本に長期滞在するための次の手順は、在留資格を取得することです。
在留資格のことを俗にビザといったりもします。
この後にでてくる査証についてもビザと呼ばれるので、「ビザ」という言葉が出てきたときはそれが在留資格を指すのか、それとも査証を指すのか、しっかりと確認しなければなりません。
在留資格を取得するには日本の入国管理局に申請します。
(海外の日本大使館等で申請する方法もありますが、あまり一般的ではないと思います。)
外国人本人がすでに日本に居るのであれば、本人が申請することになりますが、外国人が海外にいるのなら親族や外国人を雇用する予定の企業など、関係者が在留資格を申請しなければなりません。
何らかの事情(在留資格申請に詳しくない、仕事が忙しくて入国管理局に行けない等)がある場合は、専門の行政書士に依頼されてもいいと思います。
在留資格を申請するためには事前準備が必要
在留資格を申請するためには、事前の準備が必要です。
どのような準備かというと、たとえば結婚の在留資格を取得する場合には、すでに日本の法律で結婚していなければなりません。「結婚する予定がある。」というだけでは結婚の在留資格は認められません。
また、あるいは留学の在留資格を取得するためには、留学先の学校の入学証明書・在学証明書等が必要です。
就職のために来日するのであれば、就職先との雇用契約書等はもちろん、偽装就労を防ぐために本当にその会社が外国人を必要としているのか、仕事の内容や取引先等を提示する必要があります。
このように在留資格の取得のためには実体がなければなりません。形式面だけを整えても在留資格は認められません。
在留資格認定証明書を相手に送ります。
在留資格審査は、(在留資格の種類や難易度にもよりますが)1か月半程度かかります。
審査の結果、申請が許可されると在留資格認定証明書という書類が発行されます。
それを受け取った日本の関係者は、在留資格認定証明書を海外の外国人に送ります。
外国人はそれを受け取ると、自身のパスポートやその他の必要書類とともに、その国にある日本の大使館・総領事館に査証の申請をすることになります。