どんな資料でも提出すればいいという訳でもない
入国管理局に在留資格申請をする場合、さまざまな資料の提出を要求されます。
一般的な許可制度であれば、どのような資料を提出すればよいかは画一的に決まっています。
ところが在留資格申請は、許可制度のひとつであるにもかかわらず、申請人の個々の状況に応じて要求される資料が異なる点に特徴があります。
つまり在留資格申請においては、どのような資料を提出するかが重要になります。
だからといって、なんても提出すればいいという訳ではありません。
たとえば自分がやっている事業がうまくいっていることを示そうとして、決算書を提出したところ、税金の滞納がバレてしまい、申請が不許可になることがあります。
そのため、普通の人であれば、入国管理局から要求された資料をそのまま提出すればいいのですが、何か気になる点がある人は事前に専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
迷ったら提出しない
いろいろ考え方はあると思うのですが、ウチの事務所では”迷ったら提出しない”という方針でやっています。
通常の許認可の申請では、いったん提出した資料でも差し替えが聞くのですが、入国管理局関係の資料では差し替えが聞きません。
つまり「提出したら後には引けない」わけです。
そのため提出すべきかどうか迷ったら提出せず、様子を見ます。
様子を見て、それで通ったのならそれでいいし、通らない場合はそこで追加資料を提出する等の方法をとることにしています。
参考にしてください。