経営管理ビザのポイント

日本で事業を行いたい

外国人が日本で事業を行う場合も、当然、在留資格(通称:ビザ)が必要となります。

このとき在留資格が「日本人の配偶者等」・「永住者」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の方であれば、問題なく事業を行うことができます。
これ以外の在留資格の人が日本で事業を行おうとするのであれば、「投資・経営」の在留資格を取得することが必要となります。

ところが当事務所の経験から述べると、「投資・経営」の在留資格は最も手続きミスをしやすい在留資格といえると思います。

なぜ手続きミスをしやすいかというと、「投資・経営」を取得するためには基本的に500万円が必要となりますが、その500万円の出所をきちんと説明しなければならないためです。もちろんそのための客観的な証拠も用意しておく必要があります。

ですから「投資・経営」の取得をお考えの場合は、できるだけ事前に経験豊富な行政書士に相談してから行動されるのが無難だと思います。