業務日誌

養子縁組と在留資格

「養子縁組をしたんですけどビザが取れますか?」

ウチの事務所でもときどきこんな相談が入ってくる。
しかし残念ながら、基本的に養子縁組ではビザは取れない。

養子とはいっても、親と子供では生活する場所、活動する場所が必ずしも同じではない。だから親が日本に在住しているからといって、子供にも日本在住を認めることにはならない、 ということだと思う。

逆にいうと養子がまだ幼く、養親と同居する必要がある場合は両者の生活する場所が同じである必要があるので、ビザが認められることもある

これに対して養子縁組ではなく、結婚の場合はビザは認められる。
けれど僕は相談者に対してそのことは一切いわない。

なぜなら僕が「結婚の場合はビザが認められますが、養子の場合は認められないんですよ。」といった回答をすると本当に結婚する人間がいる。

そして入管に調べられると「結婚すればビザが取れるから偽装結婚しろと行政書士がいった」と言いだすので。