会社が外国人を雇う場合、どのような外国人でも無条件に雇えるわけではありません。
会社が外国人を雇うためには、その外国人が日本での就労が認められている在留資格(通称:ビザ)を取得していることが必要です。
在留資格には多くの種類があり、すべての在留資格を記載できませんが、一部の在留資格について就労の可否を記載してみます。
無条件に働くことができる在留資格の例
日本人の配偶者等、
永住者、
永住者の配偶者等、
定住者
これらの在留資格をもっている人は、日本でどのような就労をしてもかまいません。
一定の範囲内で就労が認められている在留資格の例
人文知識・国際業務(例:翻訳・通訳)、
技術(例:プログラマー)、
技能(例:調理師)
一定の範囲内で就労が認められる在留資格はたくさんあります。すべてを記載できませんが、ここでは代表的な就労の在留資格である「人文知識・国際業務」「技術」「技能」を取り上げました。
これらの在留資格は、それぞれ決められた範囲内の専門業務しかできません。
就労が認められない在留資格の例
「留学」や「家族滞在」など、就労が認められない在留資格もあります。
このような在留資格では就労できませんが、資格外活動の許可を取得することで一定時間内、一定の範囲内の就労が認められます。
在留資格は上記以外にもありますが、結局のところ外国人が雇えるかどうかは、会社での仕事内容とその外国人の在留資格との関係により様々に変わります。
そのため自社で外国人を雇えるかどうか迷われている方は、お近くの入国管理局や行政書士にご相談されてはいかがでしょうか。