ある外国人にどのような在留資格(通称:ビザ)を認めるかは、外国人の活動内容・身分関係を考慮したうえで決定されます。
したがって外国人の活動内容や身分関係に変更があった場合、在留資格の変更も必要になることがあります。
特に日本人と結婚・離婚をした場合や、就職したり仕事を辞めたりした場合は在留資格を変更しなければならない可能性が高いといえるでしょう。
ただ、そうはいうものの、そのような状況の変化があったとしても必ずしも在留資格を変更しなくてもいい場合もありますので、在留資格を変更する必要があるかどうかよく分からないという方は、お近くの入国管理局か行政書士の相談されるとよいと思います。