就労ビザ申請のポイントは?
就労ビザ申請ポイントを記載します。
ここで「就労ビザ」と呼んでいるのは、在留資格のうち日本で就労できるもののことです。
日本で就労できる在留資格は複数ありますが、今回はその中でも利用者の多い「技術」の在留資格を申請するときのポイントを記載します。
(在留資格申請の基本的なポイントについては在留資格申請の基本ポイントをご覧ください。)
「技術」とは何か?
在留資格「技術」とは、日本でいわゆる理系学問に関する業務を行う場合に必要な在留資格です。
「技術」が認められる業種は数多くありますが、代表的な職業例としてはエンジニア、プログラマーといったところです。
「技術」の特徴・問題点
「技術」は日本で就職する人たちの中ではもっとも一般的な在留資格のひとつです。
「技術」は原則として10年以上実務経験を積んだ人か、あるいは大学で従事しようとする科目を専攻し卒業した人に認められます(若干の例外はあります)。
つまり「技術」の在留資格を入国管理局に認めてもらおうとすると、その外国人が10年の実務経験を持っているか、または大学で従事しようとする学問を専攻し卒業していることを証明しなければなりません。
10年の実務経験はどのように証明するか
10年の実務経験は一般的に在職証明書や自営業の場合は営業許可証などで証明します。
国によって発行される書類は様々なので、どのような証明書なら在留資格が認められるかは一概には言えないのですが、とりあえずは実務経験が認められそうな書類を10年分用意する必要があります。
業務経験の中には大学や高等学校で勉強していた期間も含まれるため、学校での履修証明書も証拠になりえます。
大学で従事しようとする学問を専攻し卒業していること、はどのように証明するか
では大学で従事しようとする学問を専攻し卒業していること、というのはどのように証明すればよいのでしょうか?
卒業しているかどうかは卒業証明書を提示すればよいのでそれほど問題にはなりません。
問題は大学で『従事しようとする学問を専攻し』ているかどうかという点です。いいかえると大学での勉強が就業するにあたり役に立っていることを証明する必要があります。
一般的にいって、大学での勉強が仕事にどのように役に立っているのかは、第三者にはわかりに行くい事が多いです。そのため大学での履修証明書や会社パンフレットなどを用紙して、大学での勉強が仕事に役立っていることを丁寧に説明する必要があるでしょう。
補足説明
さて今回は、在留資格「技術」に絞って説明しました。
しかし、外国人といっても様々な人がおり、たとえば在留資格「日本人の配偶者等」をもっている人を雇うのであればその人の経歴や会社の業務状況は問われませんし、また外国人の中には1日当たりの労働時間が制限されている人もいます。
ですから外国人を雇用する場合は事前に
「その外国人はどのような在留資格をもっているのか?」
「働ける業種に制限はあるのか?」
「働くにあたっての時間制限はあるのか?」
という3点をチェックされるとよいと思います。