就労ビザ申請のポイントは?
就労ビザ申請のポイントを記載します。
ここで「就労ビザ」と呼んでいるのは、在留資格のうち日本で就労できるもののことです。
日本で就労できる在留資格は複数ありますが、今回はその中でも利用者の多い「人文知識・国際業務」の在留資格を申請するときのポイントを記載します。
(在留資格申請の基本的なポイントについては在留資格申請の基本ポイントをご覧ください。)
「人文知識・国際業務」とは何か?
在留資格「人文知識・国際業務」とは、日本でいわゆる文系学問に関する業務を行う場合に必要な在留資格です。
「人文知識・国際業務」が認められる業種は数多くありますが、代表的な職業例としては、翻訳・通訳、海外取引業務、貿易業務といったところです。
「人文知識・国際業務」の特徴・問題点
「人文知識・国際業務」は日本で就職する人たちの中ではもっとも一般的な在留資格のひとつです。
「人文知識・国際業務」は原則として10年以上実務経験がある人にしか認められませんが、一部の業種については3年以上の実務経験があれば認められます。
また仮に実務経験がなくても、大学で従事しようとする科目を専攻し、卒業することによっても認められます。
日本の大学を卒業する留学生は数多くいますので、多くの留学生に「人文知識・国際業務」取得の可能性があるといえるでしょう。
ただ、「人文知識・国際業務」を取得するためには、外国人に10年(業種によっては3年)の実務経験があるとか大学を卒業しているといった事情も確かに重要ですが、それだけでは「人文知識・国際業務」は取得できません。
「人文知識・国際業務」を取得するためには、それらの条件に加え、その外国人を採用しようとする会社の状況にも左右されます。
つまり会社の業務状況、外国人にやってもらう仕事内容、決算内容なども在留資格審査の対象となります。これにより本当にその外国人を雇う必要があるのか否かが審査されます。
ですから安易に外国人を雇ったとしても、その外国人に在留資格が認められるとは限りませんので気をつけてください。
よく当事務所に持ち込まれる相談として「大学を卒業予定の留学生がいます。この留学生はまだ就職先が決まっていません。ウチの会社で雇ったことにして在留資格が認められないでしょうか?」というのがありますが、入国管理局は会社の業務状況まで審査するので、このようなことは避けるべきでしょう。
(本当にその留学生の能力が発揮できるような仕事があるのなら雇ってもいいですが、単に在留資格をもらうためだけに留学生を雇うのであればやめた方がいいです。)
ですから、どうしても外国人を雇いたいというのであれば、どうしてその外国人を雇わなければならないのかという理由(逆にいうと日本人ではその業務を遂行することが不可能な理由)を入国管理局に説明する必要があります。
補足説明
さて今回は、在留資格「人文知識・国際業務」に絞って説明しました。
しかし、外国人といっても様々な人がおり、たとえば在留資格「日本人の配偶者等」をもっている人を雇うのであればその人の経歴や会社の業務状況は問われませんし、また外国人の中には1日当たりの労働時間が制限されている人もいます。
ですから外国人を雇用する場合は事前に
「その外国人はどのような在留資格をもっているのか?」
「働ける業種に制限はあるのか?」
「働くにあたっての時間制限はあるのか?」
という3点をチェックされるとよいと思います。