当事務所ではビザ・在留資格申請をメイン業務のひとつとして取り組んでいます。
具体的には次のような方を支援しています。
- 外国人と結婚し、その人を日本に呼びたいとお考えの日本人の方。
- 外国人を雇いたいと考えられている方。
- 日本で事業をしたいという外国人の方。
- 日本の永住ビザが欲しい方。
- その他、日本への滞在を希望される方。
ビザ・在留資格申請をお考えの方は当事務所にご相談ください。
ビザ・在留資格とは何か
在留資格とは何か?
ビザと在留資格についてご説明します。ビザと在留資格は違うものです。
しかし世間一般にはビザと在留資格を混同される方も多いようです。
在留資格が何かというと、在留資格というのは外国人が日本に滞在できる資格のことです。
在留資格は全部で27種類あり、これが無いと日本に滞在できません。
在留資格のことを俗にビザといいます。そのため在留資格と厳密な意味でのビザが混同されやすくなっています。
ビザとは?
ではビザとは何でしょうか?
厳密な意味でのビザ(VISA)とは査証のことをいいます。
査証とは外国人が日本に入国するための推薦状です。
在留資格をもっていれば査証が発給されやすくなります。
しかし査証はあくまでも推薦状ですので、査証が発給されたからといって必ず日本に入国できるとは限りません。日本に入国するためには別途、入国審査を受ける必要があります。
以上が、ビザと在留資格の違いです。
次に、具体的に外国人がどのように日本に入国するのか説明したいと思います。
日本入国までの手順
現在、多くの外国人が日本に入国しますが、その大部分は観光の方です。
観光の場合は短期滞在といって、直接大使館・総領事館に査証申請をします。
ここでは短期滞在以外の長期滞在のための日本入国について説明します。日本人と結婚して来日する場合を例にとり、長期間日本に滞在する場合の入国手順を説明します。
①結婚する
今回は結婚を例にしていますので、日本に入国するためには、その外国人が日本人と結婚している必要があります。
②在留資格を取得する
日本での結婚手続きが終わると、次は在留資格を取得します。
在留資格は日本の入国管理局で取得します。
今回は結婚のための在留資格なので、「日本人の配偶者等」という在留資格を取ります。
③査証を取得する
入国管理局から「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書がでると、それを配偶者(注.結婚相手のこと)のいるの国に送ります。
在留資格認定証明書を受け取った配偶者は、パスポート・査証申請書・その他の書類とともに在留資格認定証明書を現地の日本大使館・総領事館に提出し、査証をもらいます。
④入国審査を経て、入国する
その後、来日し空港などで入国審査を受けます。問題がなければ日本に入国できます。
以上が、外国人が日本に入国するまでの手順です。
当事務所がお手伝いしているのは、このうちの主に在留資格の申請部分です。
在留資格が出れば、査証も出やすくなるため、在留資格が認められるかどうかは入国手順の最重要部分といえるでしょう。
しかしどのような在留資格があるのか、またどのように在留資格の審査がされているのか? といったことはあまり明確になっていません。
そこで当事務所ではどのようにすれば在留資格が認められるのか? どのように事前準備をし、どのように書類や証拠を集めればよいのか? といった点についてアドバイスしています。
ビザ・在留資格申請をお考えの方は当事務所にご相談ください。