お知らせ

医療滞在ビザ

2011年1月から「医療滞在ビザ」
が新設されました。
(ビザの分類としては特定活動に該当します。)

新設された「医療滞在ビザ」について解説します。

医療滞在ビザの概要

ビザの対象者 入院して治療を受ける者
入院して治療を受ける者の付添人

滞在期間 原則として6か月
解説 医療滞在ビザが発行される対象者は

入院して治療を受ける者(と付添人)に限られます。

医療滞在ビザを取得するには
まず入国管理局で在留資格申請し、
その後、現地の日本大使館等で査証申請をします。

入院せずに治療を受ける場合には
医療滞在ビザは許可されません。

その場合は短期滞在ビザで来日することになります。

短期滞在ビザを取得するには入国管理局を経ず、
直接、現地の日本大使館等で査証申請をします。