お知らせ

医療ビザが改正されました

医療のビザ(在留資格)の審査基準が改正されました。
改正点は次の2点です。

改正点1
これまでは外国人歯科医師は、
免許を受けてから6年以内でなければビザ(在留資格)を
取得できませんでした。

しかし今後は免許を受けてから6年以降の者でも
ビザが取得できるようになりました。
(つまり期間制限が廃止されました。)

改正点2
外国人保健師、助産師についても、
以前は免許を受けてから4年以内でなければ
ビザが取得できませんでした。

しかし今後は免許を受けてから4年以降の者でも
ビザが取得できるようになりました。
(つまり期間制限が廃止されました。)