逮捕された外国人の方の親族の方から相談を受けたことがある。
今後どうなりますか?、と。
逮捕された外国人には国選弁護人がついていて、その弁護士は「懲役1年で、執行猶予を求める」方針だという。
執行猶予が付けば(そして執行猶予期間が満了すれば)、罪を犯したことがチャラになるのだから、執行猶予さえ付けばいいじゃないか、というのがその弁護士の考え。
でもその意見は必ずしも正しいとはいえないと思う。
なぜなら通常の法律であれば執行猶予が付けば確かにチャラになるだろう。
でもビザ関連の法律では執行猶予が付こうが付くまいが、
懲役1年以上の判決を受けると、国外退去後、基本的には日本へ入国できないので。
懲役1年の犯罪というのは数多く規定されています。
日本に滞在する外国人の方には相当気をつけないといけないです。