お知らせ

留学

留学』とは大学や専修学校の専門課程などで
教育を受ける外国人に認められる在留資格です。

在留期間は2年3か月、2年、1年3か月、1年です。

原則として就労することはできませんが、
資格外活動の許可を受けることにより就労可能となります。

『留学』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。

また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります。
(下記の表の必要書類の欄参照)

以上をまとめると、次のようになります。

在留資格
留学
具体例
大学や高等学校などで教育を受ける者
在留期間
2年3か月、2年、1年3か月、1年
就労
認められません
ただし、資格外活動の許可をとることにより就労可能となります
審査基準
一 申請人が次のいずれかに該当していること。

イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる
機関、専修学校の専門課程、外国において
十二年の学校教育を修了した者に対して
本邦の大学に入学するための教育を行う
機関又は高等専門学校に入学して教育を
受けること
(専ら夜間通学して又は通信により教育を
受ける場合を除く。)

ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該
大学の夜間において授業を行なう大学院の
研究科(当該大学が当該研究科において
教育を受ける外国人の出席状況及び
法第十九条第一項の規定の尊守状況を
十分に管理する体制を整備している場合に
限る。)において専ら夜間通学して教育を
受けること。

二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に
要する費用(以下「生活費用」という。)を
支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を
有すること。
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を
支弁する場合は、この限りでない。

三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生
又は聴講生として教育を受ける場合は、当該
教育を受ける教育機関が行なう入学選考に
基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育
機関において一週間につき十時間以上聴講を
すること。

四 申請人が専修学校の専門課程において教育を
受けようとする場合(専ら日本語の教育を
受けようとする場合を除く。)は、次のいずれ
にも該当していること。

イ  申請人が外国人に対する日本語教育を
行う教育機関(以下「日本語教育機関」
という。)で法務大臣が告示をもって定める
ものにおいて六か月以上の日本語の
教育を受けた者、専修学校において教育
を受けるに足りる日本語能力を試験により
証明された者又は学校教育法第一条に
規定する学校(幼稚園を除く。)において
一年以上の教育を受けた者であること。

ロ 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を
担当する常勤の職員が置かれていること。

五 申請人が専修学校の専門課程において専ら
日本語の教育を受けようとする場合は、当該
教育機関が法務大臣が告示をもって定める
日本語教育機関であること。

六 申請人が外国において十二年の学校教育を
修了した者に対して本邦の大学に入学する
ための教育を行う機関において教育を受けよう
とする場合は、当該機関が法務大臣が告示を
もって定めるものであること。

必要書類
一 教育を受けようとする機関の入学許可証の写し、
研究生又は聴講生として教育を受けようとする
場合には、当該機関からの研究内容
又は科目及び時間数を証する文書

二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
には、その者の支弁能力を証する文書及び
その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書