『技能実習』とは在留資格のうちのひとつです。
近時の法改正により新たに在留資格として制定されました。
『技能実習』はかつての
『研修』の在留資格を受け継いだ在留資格といえます。
これにより海外から外国人を受け入れ実務研修を受けさせる場合は、
技能実習生として『技能実習』の在留資格を取得することになります。
なお、実務研修を伴わない非実務研修のみを受けさせる場合は、
引き続き『研修』の在留資格で日本に入国することになります。
『技能実習』は大きく分けて次の4つに分類されます。
技能実習1号イ
技能実習1号ロ
技能実習2号イ
技能実習2号ロ
技能実習1号イ
企業単独で海外から外国人実習生を受け入れる場合の規定。
この規定により、技能を習得すると技能実習2号イの規定により、
さらに高度な実習に進むことができる。
技能実習1号ロ
一定の団体が海外から外国人実習生を受け入れる場合の規定。
この規定により、技能を習得すると技能実習2号イの規定により、
さらに高度な実習に進むことができる。
技能実習2号イ
技能実習1号イにより来日した実習生が、
より技能に習熟するために日本に滞在するための規定。
技能実習2号ロ
技能実習1号ロにより来日した実習生が、
より技能に習熟するために日本に滞在するための規定。