業務日誌

「研修」の在留資格で入国したのち、「研修」以外の在留資格で日本滞在することはできるか?

ウチの事務所では「研修」の在留資格についてのお問い合わせは
相変わらず多いです。

質問その1
「もうすぐ研修が終わるのだが、もう少し滞在を延長させられないか?」
という質問はいちばん多いですね。

これに対しては
「基本的には研修が終われば帰国してもらうしかありませんね。」
と答えています。

そもそも『研修が終われば帰国する(させる)』という約束のもとに
「研修」の在留資格が認められているわけですから、
これはしょうがないです。

質問その2
「過去に研修生として日本に来た人物を、
もう一度研修生として来日させることはできるか?」
という質問もたまにあります。

これについては
「研修の必要性があるのなら、
再度研修生として来日できる可能性はあります。」
と答えています。

技術系の研修の場合に多いのですが、
技術の進歩は日進月歩なので、最新の技術を学ぶために
来日するというのはあり得ることですので。

質問その3
「研修生として来日している人物ですが、
「技術」の在留資格にも該当しそうです。
研修後に「技術」で日本に滞在することはできるのでしょうか?」

これは以前、僕が実際に扱ったケースです。
結構特殊なケースですね。

いったん「研修」で来日した人間は
他の在留資格で日本に滞在することはできない、
などという法律はありません。

けれど「研修」で来日した人物は研修後は
帰国することが前提になっています。
そのようなわけで滞在と帰国の間で悩みました。

念のため広島入国管理局に確認を取ってみたのですが、
「研修後に他の資格で在留するという話は聞いたことがない。」
といわれる始末。

もしこの人が研修中に日本人と結婚し、
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するというのなら
筋は通りやすいと思うのですが、

「研修」後に「技術」というのはどうなんでしょう?
それだったら初めから「技術」で入国すればいいのではないか
という話にもなりますしね。

結局、僕と本人さん、研修先の企業さんの三者で話し合った結果、
今回はいったん帰国してもらい、
機会をみて「技術」で再度入国してもらうという話になりました。

そして本人さんには帰国してもらったのですが、
本人さんが帰国した後は申請準備に追われました。

まず必要書類を準備し、企業さんと綿密に打ち合わせをします。
外国書類は専門の翻訳家をいれて適切かつ効果的な
訳文となるようにし、それらすべてを踏まえたうえで
慎重に申請理由書を作成しました。

このように申請書類一式を準備し、本人さん帰国から半年後、
ようやく「技術」で在留資格を申請したのですが、うれしいことに
約1か月半で申請がとおりました。

やれやれですよ。

その後、僕が取り扱ったケースではありませんが、
「研修」で来日した人物が1年後に「技術」で入国したケース
にも出くわしたので、「研修」後、いったんは帰国し一定期間を置けば
他の在留資格での入国も可能なんだなというのがわかりました。
勉強になります。

ただし、上記のケースはいずれも
研修後にいったん帰国したケースです。

研修後、帰国せずにすぐ他の在留資格に変更することは
できるんでしょうか?
この点はまだよくわかりません。
このあたりの事情に詳しい方は当事務所までメールください。