お知らせ

上場企業等については提出書類が簡素化されます(追加)

外国人が就労関係の在留資格を取得する場合の
提出書類が簡素化されました。

外国人の勤め先が上場企業等の場合の提出書類の
簡素化についてはこちらをご覧ください。

外国人の勤め先が上場企業等の場合以外の場合も
部分的にですが、提出書類の整備・簡素化が進められています。

改正点が多岐にわたりますので、詳しくは記述できませんが、
外国人の勤め先会社の規模によりカテゴリー分類がなされ、

それぞれのカテゴリーごとに提出書類が異なることになります。

たとえば『技術』の在留資格ではカテゴリーが次の4つに分かれ、
各カテゴリーごとに異なった提出書類が要求されています。

 カテゴリー1  日本の証券取引所に上場している企業

 カテゴリー2  給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により
 1,500万円以上の納付が証明された団体

 カテゴリー3  給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が
 提出された団体

 カテゴリー4  上記のいずれにも該当しない団体

(一部記載を省略しています。)

このように在留資格をカテゴリー分類したことが
今回の改正の特徴といえるでしょう。

(カテゴリー分類されていない在留資格もあります。
 詳しくはお問い合わせください。)