外国人が就労関係の在留資格を取得する場合の
提出書類が簡素化されました。
ただし、すべての場合に提出書類の簡素化が認められるわけではなく、
以下の条件をすべて満たす場合に限り提出書類が簡素化されます。
1.「教授」 「報道」 「投資・経営」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術」
「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「技能」
に関する申請であること。
2.新様式の申請書で申請すること。
(旧様式の申請書で申請する場合は、
従来と同じ提出書類が必要です。)
3.申請人の勤め先が、
上場企業または上場企業と同程度の規模を
有する企業であること。
申請人が上記の3点すべてに該当する場合、
提出書類は申請書のみで足りることになります。
ただし、「医療」の場合は医療関係の資格を示す資料が必要となりますし、
「技能」の場合は実務経験を有することを証明する資料が必要となります。
また必要に応じて別途書類の提出が求められることもあります。