お知らせ

中長期在留者とは

中長期在留者とは平成21年の出入国管理法改正により
新たに定義されることとなった外国人。

具体的には本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、
次に掲げる者以外の者をさす。

1. 三か月以下の在留期間が決定された者
2. 短期滞在の在留資格が決定された者
3. 外交または公用の在留資格が決定された者
4. 上記に準ずる者として法務省令で定められた者