お知らせ

再入国期間の上限の引き上げと簡易化

外国人が一時的に日本を離れ、その後再び日本へ入国する場合、
あらかじめ再入国許可をとっておけば日本へ入国することができます。

これまでは再入国期間の上限は3年間でした。
これが法改正により再入国期間の上限は5年となります。

また一定の者については、出国に際して入国管理官に
再入国の意思を表明すれば、 事前に再入国許可を取らなくても
再入国許可を取ったものとみなされることになりました
(みなし再入国許可制度)。

この場合の再入国期間の上限は、出国の日から1年となります。

この改正法は、法律が公布された日(平成21年7月15日)からかぞえて
3年以内に施行されます。