平成21年7月8日に出入国管理及び難民認定法が大幅に
改正され、同月15日に平成21年法律第79号として
公布されました。
改正点は多岐にわたりますが、主な改正は次のとおりです。
1.在留カードの交付(3年以内に施行)
2.在留期間の上限の引き上げ(3年以内に施行)
3.再入国期間の上限の引き上げと簡易化(3年以内に施行)
4.外国人研修制度の改正(1年以内に施行)
5.「留学」と「就学」の在留資格の一本化(1年以内に施行)
平成21年7月8日に出入国管理及び難民認定法が大幅に
改正され、同月15日に平成21年法律第79号として
公布されました。
改正点は多岐にわたりますが、主な改正は次のとおりです。
1.在留カードの交付(3年以内に施行)
2.在留期間の上限の引き上げ(3年以内に施行)
3.再入国期間の上限の引き上げと簡易化(3年以内に施行)
4.外国人研修制度の改正(1年以内に施行)
5.「留学」と「就学」の在留資格の一本化(1年以内に施行)