お知らせ

在留期間の上限の引き上げ

これまで「外交」「公用」「永住」以外の在留期間の上限は3年でしたが、
法律改正により上限が5年に伸長されます。

ただし各在留資格のうち、どの在留資格の在留期間が
5年に伸長されるかについては法務省令で定められます。

この改正法は法律が公布された平成21年7月15日からかぞえて
3年以内に施行されます。