外国人夫婦に子供が生まれ、その子が日本国籍を取得しないときでも、
以下のように様々な届出をする必要があります。
1.出生届の提出
出生した日から14日以内に所在地の市長村長に出生の届出をする。
2.パスポートの申請
日本にある自国の大使館または総領事館に
子どものパスポートを発給してもらう。
3.在留資格の申請
子どもが出生した日から30日以内に
入国管理局で在留資格の申請をおこなう。
(出生から60日以内に日本を出国する人は申請不要です。)
4.外国人登録の申請
出生した日から60日以内に
所在地の市長村長に外国人登録の申請をする。
(出生から60日以内に日本を出国する人は申請不要です。)
このように子どもが生まれがときは、
以上のような手続をとる必要があります。
期限が決められている届出もあるので、
できれば出生後30日以内にすべての届出を終えるのが
望ましいといえます。