お知らせ

外国人夫婦に子供が生まれたとき

外国人夫婦に子供が生まれ、その子が日本国籍を取得しないときでも、
以下のように様々な届出をする必要があります。

1.出生届の提出

  出生した日から14日以内に所在地の市長村長に出生の届出をする。

2.パスポートの申請

  日本にある自国の大使館または総領事館に
  子どものパスポートを発給してもらう。

3.在留資格の申請

  子どもが出生した日から30日以内に
  入国管理局で在留資格の申請をおこなう。
  (出生から60日以内に日本を出国する人は申請不要です。)

4.外国人登録の申請

  出生した日から60日以内に
  所在地の市長村長に外国人登録の申請をする。
  (出生から60日以内に日本を出国する人は申請不要です。)

このように子どもが生まれがときは、
以上のような手続をとる必要があります。

期限が決められている届出もあるので、
できれば出生後30日以内にすべての届出を終えるのが
望ましいといえます。