在留資格の変更・更新が認められるためには「相当の理由」が必要です。
ではどのような場合に「相当の理由」があるといえるのでしょうか。
2009年3月に法務省の「在留資格の変更、在留期間の更新許可の
ガイドライン」が改正され、「相当の理由」の判断基準が示されました。
「相当の理由」の判断基準は次のとおりです。
1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる
在留資格に該当すること(必須)
つまり法令上認められた活動でなければ在留資格は
認められないということです。
2.入管法別表第1の2の表または4の表に掲げる
在留資格の下欄に掲げる活動をする者については、原則として
法務省令で定める上陸許可基準に適合していること(必須)
上陸許可基準そのものは日本に入国するための審査基準ですが、
在留資格の変更・更新の場合も
上陸許可基準に適合していることが求められます。
3.素行が不良でないこと(重要)
何をもって素行不良とするかは難しいところですが、
法務省のガイドラインでは退去強制事由に準ずるような
刑事処分を受けた行為や不法就労をあっせんするなど
出入国管理行政上見過ごすことができない行為を行った場合は、
素行が不良と判断するとしています。
4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
将来において安定した生活が見込まれる必要があります
(世帯ごとに判断されます)。
必ずしも安定した生活が見込まれない場合は、
在留を認めるべき人道上の理由を勘案して判断されます。
5.雇用・労働条件が適正であること
就労している場合は雇用・労働条件が、
労働関係法規に適合している必要があります。
6.納税義務を履行していること
納税の義務がある場合は納税の義務を果たしていることが必要です。
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録義務のある場合は
適切に外国人登録を行っていることが必要です。
8.社会保険に加入していること
社会保険への加入義務がある場合は、
社会保険に加入していることが必要です。