お知らせ

在留資格「研究」の適用要件が緩和されます

在留資格「研究」の省令が改正されます。

この省令改正により、これまでの「研究」の対象者に加えて、
外国の本店・支店で1年以上継続して研究活動に従事している者が
日本国内の本店・支店に転勤する場合も
「研究」の在留資格が認められることになりました。

この省令は平成21年7月1日から施行されます。