在留資格「研究」の省令が改正されます。
この省令改正により、これまでの「研究」の対象者に加えて、 外国の本店・支店で1年以上継続して研究活動に従事している者が 日本国内の本店・支店に転勤する場合も 「研究」の在留資格が認められることになりました。
この省令は平成21年7月1日から施行されます。
« 行政書士になれる人
『ひと目ではわからない外国人の入国・在留案内』 »